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IP通信網サービス約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
 当社は、このIP通信網サービス契約約款(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第20条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意(事業法第20条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。なお、当社が別段の合意により締結する「光コラボレーションモデルに関する契約」
におけるIP通信網サービスに係る料金その他の提供条件は、各IP通信網契約者に対して同一のものとします。本条のほか、当社は、IP通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
第2条(約款の変更)
1 当社は、法令の規定に従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期を、IP通信網契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 IP通信網契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づくIP通信網契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
第3条(用語の定義)
 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1 電気通信設備:電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス:電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
3 IP通信網:主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)
4 IP通信網サービス:IP通信網を使用して行う電気通信サービス
5 契約約款等:契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約
6 IP通信網サービス取扱所
⑴ IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所
⑵ 当社の委託によりIP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所
7 所属IP通信網サービス取扱所:そのIP通信網サービスの契約事務を行うIP通信網サービス取扱所
8 取扱所交換設備:IP通信網サービス取扱所に設置される交換設備
9 IP通信網契約:当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約(臨時IP通信網契約を除きます。)
10 臨時IP通信網契約:30日以内の利用期間を指定して当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約
11 特定事業者:当社が別に定める者
12 特定電気通信サービス:特定事業者が提供する電気通信サービス(当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)
13 IP通信網契約者:当社とIP通信網契約を締結している者
14 臨時IP通信網契約者:当社と臨時IP通信網契約を締結している者
15 利用回線
⑴電話サービス契約約款に規定する電話サービス(加入電話契約又は臨時加入電話契約に係るものに限ります。)の契約者回線又は総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する第1種総合ディジタル通信サービス若しくは第2種総合ディジタル通信サービスの契約者回線であって、IP通信網契約に係るもの
⑵この約款に規定するメニュー1、メニュー4又はメニュー5(メニュー5-1の10Gb/sのもの及びメニュー5-2の10Gb/sのものを除きます。)に係る契約者回線(メニュー1又はメニュー4の利用回線型サービスに係る電気通信回線を含みます。)であって、メニュー8に係るIP通信網契約に係るもの
⑶メニュー5(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに限ります。)に係る契約者回線であって、メニュー5-4に係るIP通信網契約に係るもの
16 契約者回線:IP通信網契約又は臨時IP通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線
16の2 接続契約者回線:IP通信網と相互に接続する電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)であって、メニュー8に係る契約者回線型サービスの利用のために設置されるもの
16の3 回線収容部:接続契約者回線を収容するために当社が設置する電気通信設備
17 契約者回線等
⑴利用回線
⑵契約者回線
⑶回線収容部
⑷当社が必要により設置する電気通信設備
18 相互接続点:当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点
19 協定事業者:当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
20 収容IP通信網サービス取扱所:その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス取扱所
21 DSL方式:契約者回線等において変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式であって、22欄に規定するDSL方式に起因する事象となる場合があるもの
22 DSL方式に起因する事象:電気通信回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は電気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その電気通信回線設備による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)
23 回線終端装置:契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。)
24 端末設備:電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
25 自営端末設備:IP通信網契約者又は臨時IP通信網契約者が設置する端末設備
26 自営電気通信設備:電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
27 加入電話等契約者
⑴加入電話契約者若しくは臨時加入電話契約者、総合ディジタル通信サービスに係る第1種契約者、臨時第1種契約者、第2種契約者又は臨時第2種契約者
⑵15欄の⑵に係るIP通信網契約者
⑶メニュー5-4に係るIP通信網サービスの利用回線となるメニュー5に係るIP通信網契約者
28 加入電話等に関する権利
⑴電話加入権、総合ディジタル通信サービスに係る第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約又は臨時第2種契約に基づいて総合ディジタル通信サービスの提供を受ける権利
⑵15欄の⑵に係るIP通信網サービス利用権(IP通信網契約者がIP通信網契約に基づいてIP通信網サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)
⑶メニュー5-4に係るIP通信網サービスの利用回線となるメニュー5に係るIP通信網サービス利用権
28の2:都道府県の区域:日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域
29 消費税相当額:消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
第2章 IP通信網サービスの種類等
第4条(IP通信網サービスの種類)
 IP通信網サービスには、次の種類があります。
1 利用回線型サービス:利用回線(その加入電話等契約者がIP通信網契約者又は臨時IP通信網契約者と同一の者(その利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その加入電話等契約者が指定する者とします。)となるものに限ります。)を使用して提供するIP通信網サービス
2 契約者回線型サービス:契約者回線又は回線収容部を設置して提供するIP通信網サービス
第5条(IP通信網サービスの品目等)
IP通信網サービスには、申込書に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目(以下「細目」といいます。)等があります。
第3章 IP通信網サービスの提供区域
(IP通信網サービスの提供区域)
第6条
 当社のIP通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
第7条(契約の種別)
 IP通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。ただし、申込書に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
⑴IP通信網契約
⑵臨時IP通信網契約
第8条(契約の単位)
1 当社は、契約者回線等1回線ごとに1のIP通信網契約(臨時IP通信網契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。
2 IP通信網契約者(臨時IP通信網契約者を含みます。以下同じとします。)は、1のIP通信網契約につき1人に限ります。
第9条(契約者回線の終端)
1 当社は、IP通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社のIP通信網サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、IP通信網契約者と協議します。
10条(IP通信網サービス区域)
1 当社は、申込書等に定めるところによりIP通信網サービス区域を設定します。
2 当社は、IP通信網サービス区域を表示する図表をそのIP通信網サービス区域内の契約事務を行うIP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。
第11条(収容IP通信網サービス取扱所)
1 契約者回線等は、それぞれ次のIP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
ただし、申込書に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1)契約者回線等の終端のある場所がIP通信網サービス区域内となるもの
そのIP通信網サービス区域内のIP通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの
(2)契約者回線等の終端のある場所がIP通信網サービス区域外となるもの
その契約者回線等の終端のある場所の近隣のIP通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。(注)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
第11条の2(接続契約者回線の収容)
1 当社は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所の1の回線収容部に1の接続契約者回線を収容します。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他のIP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。(注)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、他のIP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
第12条(契約申込の方法等)
1 IP通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
⑴IP通信網サービスの品目又は細目
⑵利用回線型サービスについては、利用回線に係る契約者回線番号又は契約者回線等番号
⑶契約者回線型サービスについては、契約者回線の終端の場所
⑷その他申込みの内容を特定するための事項
2 前項の規定にかかわらず、メニュー1、メニュー4及び回線収容部を用いて提供する契約者回線型サービスに係るIP通信網契約は新たに申込むことができません。
第13条(契約申込の承諾)
1 当社は、IP通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、臨時IP通信網契約に係る契約申込があった場合は、申込みのあったIP通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その契約申込を承諾します。
3 当社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
⑴メニュー7-5に係るIP通信網契約の申込みをした者が、その閉域グループ内回線を締結している者(その閉域グループ内回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その閉域グループ内回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者とならないとき。
⑵IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
⑶IP通信網契約の申込みをした者がIP通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑷第34条(利用停止)第1項第8号の規定に該当するとき。
⑸ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
⑹その他当社が承諾をできないと判断したとき(判断理由は開示しません。)。
第14条(基本契約期間)
1 IP通信網サービスには、申込書に定めるところにより基本契約期間があります。
2 前項の基本契約期間は、IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して、1年間とします。
3 IP通信網契約者は、前項の基本契約期間内に契約の解除又は契約者回線の廃止若しくは移転等によりそのIP通信網契約に係る利用料金に変更があった場合は、当社が定める期日までに、申込書に規定する額を支払っていただきます。
第15条(契約者回線等番号)
1 契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことをIP通信網契約者に通知します。
(注1)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
(注2)IP通信網契約者は、契約者回線等番号及び当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等はIP通信網契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
第16条(品目等の変更)
1 IP通信網契約者は、当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの品目又は細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。ただし、申込書に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第17条(契約者回線の移転)
1 契約者回線型サービスについて、IP通信網契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。ただし、メニュー4に係るIP通信網契約については、この限りでありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、メニュー5(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)に係るIP通信網契約者から第1項の請求があったときは、現に契約しているIP通信網契約について解除の通知及びIP通信網契約者が指定する場所において新たに同一内容のIP通信網契約の申込みがあったものとして取り扱うこととします。(この取扱いについては、以下単に「移転」といいます。)
4 前項の場合において、申込書に規定する長期継続利用申出に係る利用料金の適用又は当社が別に定める割引を適用しているときは、その期間の満了日については、現に契約しているIP通信網契約に準じて取り扱います。
第18条(契約者回線の異経路)
 契約者回線型サービスについて、当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、IP通信網契約者(臨時IP通信網契約者を除きます。)の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第11条(収容IP通信網サービス取扱所)第1項に規定するIP通信網サービス取扱所以外の当社が指定するIP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。
第19条(その他の契約内容の変更)
1 IP通信網契約者は、第12条(契約申込の方法等)第1項第5号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取
り扱います。
第20条(IP通信網サービスの利用の一時中断)
1 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの利用の一時中断(IP通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、利用回線に利用の一時中断があったときは、メニュー5-4又はメニュー8に係るIP通信網サービスの利用の一時中断の請求があったものとみなして取り扱います。
3 当社は、メニュー7-5(当社が別に定めるものに限ります。)に係る閉域グループ内回線に利用の一時中断があったときは、メニュー7-5に係るIP通信網サービスの利用の一時中断の請求があったものとみなして取り扱います。
第21条 削除
第22条(IP通信網サービス利用権の譲渡)
1 IP通信網サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 IP通信網サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
(注)本条第2項の規定にかかわらず、メニュー5-4、メニュー7-5又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るものについては、当社が別に定めるところによります。
3 IP通信網サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、IP通信網契約者の有していたIP通信網サービスに係る一切の権利及び義務(第46条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務及び第47条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。以下この条において同じとします。)を承継します。
第22条の2(IP通信網サービスの転用)
1 IP通信網契約者は、IP通信網サービスの転用を請求(第22条の3に規定するIP通信網サービスの事業者変更の請求があった場合を除きます。)することができます。
2 当社は、前項の規定によりそのIP通信網サービスの転用の請求があったときは、申込内容に応じ、これを承諾するか否か決定することができ、請求に応じないとしても、当社は何ら責任を負いません。
3 当社は、IP通信網サービスの転用があったときは、別途契約を締結するものとします。ただし、当事者間で転用前のサービス内容を残存させることとした場合は、この限りではありません。また、転用前の契約者回線の設置に係る工事に関する費用について、分割支払いが完了していない場合は、その分割支払金の残余の期間の債務を転用先の電気通信事業者に引き継ぐものとし、転用後の取扱いについては、当該電気通信事業者が提供する電気通信サービスの契約約款等の定めるところによるものとします。
第22条の3(IP通信網サービスの事業者変更)
1 IP通信網契約者は、IP通信網サービスの事業者変更を請求することができます。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの事業者変更の請求があったときは、申込内容に応じ、これを承諾するか否か決定することができ、請求に応じないとしても、当社は何ら責任を負いません。
3 当社は、IP通信網サービスの事業者変更があったときは、別途契約を締結するものとします。ただし、当事者間で転用前のサービス内容を残存させることとした場合は、この限りではありません。
第23条(IP通信網契約者が行うIP通信網契約の解除)
 IP通信網契約者は、IP通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属IP通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
第23条の2(IP通信網契約者が行う初期契約解除)
 IP通信網契約者(メニュー5(メニュー5-4に係るものを除きます。)に係る者に限ります。)は、事業法第26条の3第1項に規定する書面によるIP通信網契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。
第24条(当社が行うIP通信網契約の解除)
1 当社は、次の場合には、そのIP通信網サービスの契約を解除することがあります。
⑴第34条(利用停止)の規定によりIP通信網サービスの利用を停止されたIP通信網契約者が、なお、その事実を解消しないとき。
⑵当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
2 当社は、IP通信網契約者が第34条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、IP通信網サービスの利用停止をしないでそれぞれそのIP通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、そのIP通信網契約を解除します。
⑴利用回線型サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
⑵メニュー7-5に係るIP通信網サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
⑶メニュー8に係るIP通信網サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
⑷DSL方式を用いて提供するIP通信網サービスにあっては、当社がその契約者回線等に係る電気通信設備を撤去するとき。この場合において、電気通信設備の撤去に関する情報については、当社が別に定める方法によりあらかじめ閲覧に供します。
⑸当社が事業者変更後のIP通信網契約の申込みを承諾した場合であって、事業者変更の実施前までにそのIP通信網契約に係る事業者変更元のIP通信網契約者から事業者変更の請求の取消しがあったとき。
4 当社は、前3項の規定により、そのIP通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。ただし、メニュー5-4、メニュー7-5又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るIP通信網契約については、この限りでありません。
(注1)本条第3項第1号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとします。
⑴利用回線について、加入電話等契約の解除(メニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るIP通信網契約については、利用回線に係るIP通信網サービスの移転、転用及び事業者変更に伴うものを除きます。)があったとき。
⑵利用回線について、加入電話等に関する権利の譲渡があった場合であって、IP通信網サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
⑶利用回線について、利用休止があったとき。
⑷利用回線が、移転等によりIP通信網サービスの提供区域外となったとき。
⑸メニュー1及びメニュー4に係る利用回線について、移転があったとき。
(注2)本条第3項第2号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとします。
⑴閉域グループ内回線について、IP通信網契約の解除(移転、転用及び事業者変更に伴うものを除きます。)があったとき。
⑵閉域グループ内回線について、IP通信網サービス利用権の譲渡があった場合であって、IP通信網サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
⑶閉域グループ内回線が、移転等によりIP通信網サービスの提供区域外となったとき。
(注3)本条第3項第3号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとします。
⑴回線収容部を用いて提供する契約者回線型サービスについて、移転等によりその回線収容部に接続契約者回線を収容しないこととなったとき。
⑵回線収容部を用いて提供する契約者回線型サービスについて、そのIP通信網契約者がそのIP通信網契約に係る接続契約者回線の契約を締結している者と同一の者でないとき。
⑶契約者回線型サービスについて、そのIP通信網契約者が当社と締結している他のメニュー8に係るIP通信網契約(その契約者回線型サービスに係るVPNグループに属するクラス1のものに限ります。)の解除があったとき。
⑷契約者回線型サービスについて、そのIP通信網契約者がメニュー8に係るIP通信網契約者(その契約者回線型サービスに係るVPNグループに属するクラス1に係る者に限ります。)と同一の者でないとき。
⑸クラス2に係る利用回線型サービスについて、その利用回線型サービスに係るVPNグループの廃止があったとき。
第25条(その他の提供条件)
 IP通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 付加機能
第26条(付加機能の提供)
 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、申込書に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難
である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
(注)当社は、そのIP通信網契約が30日以内の利用期間を指定して締結されるものであるときは、臨時付加機能(IP通信網契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける付加機能をいいます。)に限り提供します。
第27条(付加機能の利用の一時中断)
1 当社は、IP通信網契約者(メニュー5-4に係るIP通信網契約者を除きます。)から請求があったときは、当社が別に定めるところによりその付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、メニュー5-4に係る利用回線に利用の一時中断があったときは、メニュー5-4に係る付加機能の利用の一時中断の請求があったものとみなして取り扱います。

第28条(利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機能)
 IP通信網契約者は、前2条に規定するほか、利用の都度その利用の意思表示を行うことにより、申込書に規定する付加機能を利用することができます。
第6章 端末設備の提供等
第29条(端末設備の提供)
 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、申込書に定めるところにより端末設備を提供します。
(注)当社は、そのIP通信網契約が30日以内の利用期間を指定して締結されるものであるときは、臨時端末設備(IP通信網契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。)に限り提供します。
第30条(端末設備の移転)
1 当社は、IP通信網契約者(メニュー5-4に係るIP通信網契約者を除きます。)から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
2 当社は、メニュー5-4に係る利用回線に移転があったときは、メニュー5-4に係る端末設備の移転の請求があったものとみなして取り扱います。
第31条(端末設備の利用の一時中断)
1 当社は、IP通信網契約者(メニュー5-4に係るIP通信網契約者を除きます。)から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、メニュー5-4に係る利用回線に利用の一時中断があったときは、メニュー5-4に係る端末設備の利用の一時中断の請求があったものとみなして取り扱います。
第7章 回線相互接続
第32条(回線相互接続)
1 IP通信網契約者は、その契約者回線等の終端(相互接続点又は回線収容部におけるものを除きます。以下同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 IP通信網契約者は、その接続について、第1項の規定により所属IP通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 IP通信網契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属IP通信網サービス取扱所に通知していただきます。
第8章 利用中止等
第33条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
⑴当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)
⑵第36条(通信利用の制限等)の規定により、IP通信網サービスの利用を中止するとき。
⑶利用回線型サービスについて、利用回線に係る電話サービス、総合ディジタル通信サービス又はIP通信網サービスの利用中止を行ったとき。
⑷メニュー7-5に係るIP通信網サービスについて、閉域グループ内回線の利用中止を行ったとき。
⑸当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをIP通信網契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づく協定事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める方法は、次のとおりとします。ただし、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、この限りでありません。
⑴本条第1項第1号及び第2号に該当するときは、当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめIP通信網契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は当社が指定するホームページによる周知を行います。
⑵本条第1項第3号、第4号及び第5号に該当するときは、当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめIP通信網契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は電話又は書面等による通知を行います。
3 当社は、本条の利用中止により契約者に損害が生じた場合であっても、いかなる損害についてもその賠償をする責任を負わないものとします。
第34条(利用停止)
1 当社は、IP通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのIP通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIP通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIP通信網サービスの利用を停止することがあります。
⑴料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第47条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
⑵IP通信網契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のIP通信網サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第47条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
⑶第54条(利用に係るIP通信網契約者の義務)の規定に違反したとき。
⑷契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
⑸契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
⑹メニュー5-4又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るIP通信網サービスについて、利用回線となるメニュー5に係るIP通信網サービスに利用停止があったとき。
⑺メニュー7-5に係るIP通信網サービスについて、閉域グループ内回線に利用停止があったとき。
⑻契約者回線を通じて、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第3条に違反する行為(当該契約者回線の契約者以外の者が行った行為を含みます。以下この号において「不正アクセス行為」といいます。)を行ったことが明らかとなった場合であって、当該契約者回線を通じて不正アクセス行為が継続又は反復されることにより、他のIP通信網契約者の電気通信サービスの利用に著しい不利益をもたらすおそれがあるとき(そのことを防止する有効な手段が他に認められない場合に限ります。)
⑼前8号のほか、この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をIP通信網契約者に通知します。ただし、メニュー5-4又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るIP通信網サービスについては、この限りでありません。
3 当社は、本条の利用停止により契約者に損害が生じた場合であっても、いかなる損害についてもその賠償をする責任を負わないものとします。
第9章 通信
第35条(発信者番号通知)
1 契約者回線等からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線等に係る契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知することをいいます。)を行います。ただし、IP通信網契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害について、賠償の責任を負わないこととします。
(注)IP通信網契約者は、本条第1項の規定等により通知を受けた契約者回線等番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
第36条(通信利用の制限等)
1当社は、IP通信網サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、新聞社、放送事業者及び通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 利用回線型サービスに係るIP通信網契約者は、その利用回線に係る電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款又はこの約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、そのIP通信網サービスを利用することができないことがあります。
4 当社は、本条の利用制限により契約者に損害が生じた場合であっても、いかなる損害についてもその賠償をする責任を負わないものとします。
第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第37条(料金及び工事に関する費用)
1 当社が提供するIP通信網サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、申込書に定めるところによります。
2 当社が提供するIP通信網サービスの工事に関する費用は、工事費及び線路設置費とし、申込書に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供するIP通信網サービスの態様に応じて、利用料、回線利用料、付加機能利用料、屋内配線利用料、機器利用料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務等
(利用料金の支払義務)
第38条
1 IP通信網契約者は、その契約に基づいて、当社がIP通信網サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、IP通信網契約の解除があった日(廃止される契約者回線、付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、申込書に規定する利用料金(第4項及び第5項に規定するものを除きます。以下、第3項まで同じとします。)の支払いを要します。ただし、付加機能を利用して行った通信に関する利用料金について、申込書に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりIP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
⑴利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
⑵利用停止があったときは、IP通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
⑶IP通信網契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、そのIP通信網契約に係る利用料金の支払いを要します。
(ア)相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止
(イ)相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由
⑷前3号の規定によるほか、IP通信網契約者は、次の場合を除き、IP通信網サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
(ア)当社の故意又は重大な過失によりそのIP通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき:そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのIP通信網サービスについての料金
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
4 前3項に定めるほか、当社が別に定めるIP通信網契約者は、そのIP通信網サービスの一部(契約者回線等とその契約者回線等の終端がある都道府県の区域以外の都道府県の区域にある相互接続点との間の通信に係る部分であって都道府県の区域をまたがる部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、相互接続協定に基づき協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等に定めるところにより、料金の支払いを要します。
5 前項の場合において、そのIP通信網サービスの一部の料金の設定については、協定事業者が行うものとし、その料金の請求その他の取り扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
第39条(手続きに関する料金の支払義務)
 IP通信網契約者は、IP通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、申込書に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、そのIP通信網サービスに係る工事の着手又は事業者変更の実施前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第40条 削除
第41条(工事費の支払義務)
1 IP通信網契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、申込書に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP通信網契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第42条(線路設置費の支払義務)
1 IP通信網契約者は、次の場合には、申込書に規定する線路設置費の支払いを要します。ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
⑴ ⑵以外の場合
ア 契約者回線の終端IP通信網サービス区域外(契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域外とします。以下この条において同じとします。)となる契約申込をし、その承諾を受けたとき。
イ 契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる契約者回線について、IP通信網サービスの品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。ウ 移転後の契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
⑵ 契約者回線が異経路となる場合
契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP通信網契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路となる場合以外の場合にあっては、IP通信網サービス区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第42条の2(初期契約解除に係る取扱い)
 IP通信網契約者(メニュー5(メニュー5-4に係るものを除きます。)に係る者に限ります。)が第23条の2に規定する初期契約解除を行った場合において、その初期契約解除を行った者は、初期契約解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対してIP通信網契約者が支払うべき金額その他の当該契約に関してIP通信網契約者が支払うべき金額を負担していただきます。この場合において、初期契約解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対してIP通信網契約者が支払うべき金額その他の当該契約に関してIP通信網契約者が支払うべき金額は、それぞれ事業法第26条の3第3項ただし書に係る総務省令に定める金額を限度とし、IP通信網サービスの料金その他の債務と同額とします。
第3節 料金の計算等
第43条(料金の計算等)
 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、申込書定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合
の取扱いについては、別記9の2に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
第44条(割増金)
 IP通信網契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(申込書の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第45条(延滞利息)
 IP通信網契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について法定利率の割合(IP通信網契約者が法人の場合(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であって当社が別に定める場合は年14.5%の割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)第47条の2(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第5節 協定事業者に係る債権の譲受等
第46条(協定事業者に係る債権の譲受等)
1 協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)と電気通信サービスに係る契約を締結しているIP通信網契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、IP通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するIP通信網サービスの料金とみなして取り扱います。
第47条(協定事業者が定める料金等の滞納通知)
 IP通信網契約者は、IP通信網契約者が前条の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第47条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第6節 債権の譲渡
第47条の2(債権の譲渡)
 IP通信網契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権(第46条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、IP通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第11章 保守
第48条(IP通信網契約者の維持責任)
 IP通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第49条(IP通信網契約者の切分責任)
1 IP通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP通信網契約者から要請があったときは、当社は、IP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果をIP通信網契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IP通信網契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IP通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているIP通信網契約者には適用しません。
第50条(修理又は復旧の順位)
 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第36条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位1:気象機関との契約に係るもの、水防機関との契約に係るもの、消防機関との契約に係るもの、災害救助機関との契約に係るもの、警察機関との契約に係るもの、防衛機関との契約に係るもの、輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの、通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの、電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
順位2:ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの、水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの、選挙管理機関との契約に係るもの、別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの、預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの、国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるもの
を除きます。)
順位3:第1順位及び第2順位に該当しないもの
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更することがあります。
第12章 損害賠償
第51条(責任の制限)
1 当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのIP通信網契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスに係る利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりIP通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能又は端末設備に係る損害賠償の取扱いについて申込書に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注)本条第1項に規定するIP通信網サービスが全く利用できない状態には、DSL方式起因する事象は含みません。
第52条(免責)
1 当社は、IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、IP通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
第13章 雑則
第53条(承諾の限界)
 当社は、IP通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第54条(利用に係るIP通信網契約者の義務)
1 IP通信網契約者は、次のことを守っていただきます。
⑴当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
⑵通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
⑶当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
⑷当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 IP通信網契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第55条(IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
 IP通信網契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
第56条(IP通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
 当社は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において、IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項及びIP通信網サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。
第57条(IP通信網契約者の氏名の通知等)
1 IP通信網契約者は、協定事業者(そのIP通信網契約者がIP通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)又は特定事業者から請求があったときは、当社がそのIP通信網契約者の氏名及び住所等を、その協定事業者又は特定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 IP通信網契約者は、当社が通信履歴等そのIP通信網契約者に関する情報を、当社の委託によりIP通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 IP通信網契約者は、当社が第47条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がそのIP通信網契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第34条(利用停止)の規定に基づきそのIP通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 IP通信網契約者は、当社が第47条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのIP通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 メニュー5-4に係るIP通信網契約者は、そのIP通信網サービスの事業者変更の請求があったときは、当社がそのIP通信網契約者に対して付加機能、端末設備及び保守の態様による細目の区別について事業者変更元及び事業者変更先の電気通信事業者へ通知する場合があることについて、同意していただきます。
第58条(協定事業者等からの通知)
 IP通信網契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又はIP通信網サービスの提供にあたり必要があるときは、協定事業者又は特定事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はそのIP通信網サービスを提供するために必要なIP通信網契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第59条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
1 当社は、IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がそのIP通信網契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
⑴その申出をしたIP通信網契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
⑵そのIP通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
⑶その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そのIP通信網契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
第60条(協定事業者によるIP通信網サービスに関する料金等の回収代行)
1 当社は、IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりそのIP通信網契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
⑴その申出をしたIP通信網契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
⑵そのIP通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
⑶その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、そのIP通信網契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
第61条(法令に規定する事項)
IP通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。
第62条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第14章 附帯サービス
第63条(附帯サービス)
 IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10から16の2に定めるところによります。
第15章 規定の準用
第64条(規定の準用)
 本約款における別記及びメニューの定義並びに附則については、IP通信網サービス契約約款(平成12年西企営第41号)を準用することとします。
音声利用IP通信網サービス約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約付属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)及び国際移動通信衛星機構に関する条約(昭和54年条約第5号)の規定に基づき、この音声利用IP通信網サービス契約約款(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。) 第19条第1項及び同法第20条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより音声利用IP通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意(事業法第20条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。なお、当社が別段の合意により締結する「光コラボレーションモデルに関する契約」
における音声利用IP通信網サービスに係る料金その他の提供条件は、各契約者に対して同一のものとします。
(注)本条のほか、当社は、音声利用IP通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
第2条(約款の変更)
1 当社は、法令の規定に従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
第3条(用語の定義)
 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1 電気通信設備:電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス:電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
3 国内通信:通信のうち本邦内で行われるもの
4 国際通信:通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)、当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)及び当社が別に定める電気通信事業者の国際ネットワーク番号を用いた電気通信サービスに係る電気通信設備(以下「国際ネットワーク設備」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるもの
5 通話:音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信
6 音声利用IP通信網:主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)
7 音声利用IP通信網サービス:音声利用IP通信網を使用して行う電気通信サービス
7の2 契約約款等:契約約款又は電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約
8 音声利用IP通信網サービス取扱所
⑴音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所
⑵当社の委託により音声利用IP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所
9 所属音声利用IP通信網サービス取扱所:その音声利用IP通信網サービスの契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所
9の2 取扱所交換設備:音声利用IP通信網サービス取扱所に設置される交換設備
9の3 第1種契約;当社から第1種サービスの提供を受けるための契約
9の4 第1種契約者:当社と第1種契約を締結している者
10 第2種契約:当社から第2種サービスの提供を受けるための契約
10の2 第2種契約者:当社と第2種契約を締結している者
10の3 第4種契約:当社から第4種サービスの提供を受けるための契約
10の4 第4種契約者:当社と第4種契約を締結している者
11 契約者:第1種契約者、第2種契約者又は第4種契約者
12 相互接続点:当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点
13 接続契約者回線:音声利用IP通信網と相互に接続する電気通信回線(別記1の⑵に定めるものとします。)であって、専ら第2種サービス(メニュー3に係るものに限ります。)の利用のために設置されるもの
13の2 利用回線
⑴第1種サービスにおけるメニュー1又はメニュー2に係る契約者回線(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに限ります。)であって、メニュー3に係るもの
⑵別記1の⑷に定める電気通信回線であって、第2種サービスに係るもの
⑶第4種サービスにおけるメニュー1-1に係る契約者回線であって、メニュー1-2に係る第4種契約に係るもの
13の3 契約者回線:第1種契約、第2種契約(プラン2のものに限ります。)又は第4種契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線
13の4 接続契約者回線等
⑴接続契約者回線
⑵利用回線
⑶契約者回線
⑷当社が必要により設置する電気通信設備
14 回線収容部 接続契約者回線を収容するために当社が設置する電気通信設備
14の2 収容音声利用IP通信網サービス取扱所:その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている音声利用IP通信網サービス取扱所
15 端末設備:接続契約者回線等の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
16 サービス接続点:音声利用IP通信網と当社が別に定める電気通信設備との接続点
(注)本欄に規定する当社が別に定める電気通信設備は、電話サービス契約約款に規定する電話網、総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する総合ディジタル通信網又は特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する特定地域向け音声利用IP通信網とします
17 自営端末設備:契約者が設置する端末設備
18 自営電気通信設備:電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
18の2 技術基準等:端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件
19 協定事業者:当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
20 相互接続通信:相互接続点との間の通信及び相互接続点相互間の通信(サービス接続点を介して行われるものを含みます。)
21 契約者回線等
⑴接続契約者回線等
⑵相互接続点
⑶電話サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の29欄の⑴に規定するもの
⑷総合ディジタル通信サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の26欄の⑴に規定するもの
⑸特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の25欄の⑴に規定するもの
21の2 都道府県の区域:日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域22 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
第4条(外国における取扱いの制限)
音声利用IP通信網サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第1章の2 音声利用IP通信網サービスの種類
第4条の2(音声利用IP通信網サービスの種類)
当社が提供する音声利用IP通信網サービスには、次の種類があります。
第1種サービス(ひかり電話ネクスト):主として契約者回線を設置して提供するものであって、第2種又は第4種サービス以外のもの
第2種サービス(ひかり電話):利用回線を使用若しくは接続契約者回線を接続して提供するもの又は契約者回線を設置して提供するもの
第4種サービス(緊急通報用電話):犯罪通報、出火報知、人命救助又は海難報知用として、当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置して提供するもの
2 第2種サービスには、次の区分があります。
プラン1:利用回線を使用して提供するもの
プラン2:当社が契約者回線の一部について、地方公共団体(地方公共団体が出資する法人を含みます。)が所有する電気通信設備に長期かつ安定的な使用権を設定する契約(以下「IRU契約」といいます。)により設置して提供するもの
3 音声利用IP通信網サービスには、申込書に規定する通信又は保守の態様による品
目及び細目があります。
第2章 音声利用IP通信網サービスの提供区域
第5条(音声利用IP通信網サービスの提供区域)
 当社の音声利用IP通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第3章 契約
第1節 第1種サービスに係る契約
第6条(契約の単位)
 当社は、契約者回線又は利用回線1回線ごとに1の第1種契約を締結します。この場合、第1種契約者は、1の第1種契約につき、1人に限ります。
第7条(契約者回線の終端)
1 当社は、第1種契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第1種契約者と協議します。
第8条(音声利用IP通信網サービス区域)
1 当社は、別途に定めるところにより音声利用IP通信網サービス区域を設定します。
2 当社は、音声利用IP通信網サービス区域を表示する図表をその音声利用IP通信網サービス区域内の契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。
第9条(収容音声利用IP通信網サービス取扱所)
1 契約者回線は、その音声利用IP通信網サービス区域内の当社が指定する音声利用IP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。ただし、申込書に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容音声利用IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第40条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容音声利用IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
第10条(契約申込の方法)
 第1種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
⑴契約者回線の終端の場所等
⑵第1種サービスの細目
⑶その他契約申込の内容を特定するための事項
第11条(契約申込の承諾)
1 当社は、第1種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴第1種サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
⑵第1種契約の申込みをした者が第1種サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑶第45条(利用に係る契約者の義務)又は第47条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。
⑷その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
⑸その他当社が承諾をできないと判断したとき(判断理由は開示しません。)。
(注)当社は、本条の規定によるほか、メニュー3に係る第1種契約の申込みをした者が、その第1種契約に係る利用回線の契約を締結している者が指定する者と同一の者とならないときは、その第1種契約の申込みを承諾しません。
第12条(契約者回線番号)
1 第1種サービスの契約者回線番号は、1の契約者回線又は1の利用回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第1種サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、第1種サービスの契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第1種契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第40条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、第1種サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
第13条(請求による契約者回線番号の変更)
1 第1種契約者は、現に使用している契約者回線番号に対する次の通信を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、所属音声利用IP通信網サービス取扱所に対し当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。
⑴迷惑電話(いたずら電話その他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。以下同じとします。)
⑵犯罪目的電話(特殊詐欺(不特定の者に対して、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込その他の方法により、現金等をだまし取る犯罪をいいます。以下同じとします。)その他の犯罪行為に用いられる通信であって、その通信の受信者が被害を受け又は受けるおそれがあると当社が認めるものをいいます。)
⑶間違い電話(反復継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じとします。)
2 当社は、前項の請求があったときは、前項各号該当の事由が存在することが確認でき、かつ、当社の業務の遂行上支障がない場合に限り、その請求を承諾します。
第14条(細目の変更)
1 第1種契約者は、細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第15条(契約者回線の移転)
1 第1種契約者は、契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3  当社は、第1種契約者から第1項の請求があったときは、現に契約している第1種契約について解除の通知及び第1種契約者が指定する場所において新たに同一内容の第1種契約の申込みがあったものとして取り扱うこととします。(この取扱いについては、以下単に「移転」といいます。)
第16条(契約者回線の異経路)
 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、第1種契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第9条(収容音声利用IP通信網サービス取扱所)第1項に規定する音声利用IP通信網サービス取扱所以外の当社が指定する音声利用IP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。
第17条(その他の契約内容の変更)
1 第1種契約者は、第10条(契約申込の方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第18条(利用の一時中断)
 当社は、第1種契約者から請求があったときは、第1種サービスの利用の一時中断(その電気通信設備及び契約者回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第18条の2(第1種契約に係る利用権の譲渡)
1 第1種契約に係る利用権(契約者が契約に基づいて音声利用IP通信網サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 第1種契約者は、利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属音声利用IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 第1種契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、第1種契約者の有していた一切の権利及び義務(第33条(通信料金の支払義務)の規定により、協定事業者が定める相互接続通信の料金のうち当社が請求することとなる料金を支払う義務を含みます。)を承継します。
(注)当社は、本条第2項の規定にかかわらず、メニュー3に係る利用権の譲渡については、その第1種契約に係る利用回線の契約を締結している者が指定するところにより、当社が第1種契約に係る利用権を譲り受けようとする者にその第1種契約に係る利用権の譲渡があった事実について確認するものとし、その利用権を譲り受けようとする者が、その第1種契約に係る利用回線の契約を締結している者が指定する者と同一の者となる場合に限り、これを承認します。
第18条の3(第1種サービスの転用)
1 第1種契約者は、第1種サービスの転用を請求(第18条の4に規定する第1種サービスの事業者変更の請求があった場合を除きます。)することができます。
2 当社は、前項の規定によりその第1種サービスの転用の請求があったときは、申込内容に応じ、これを承諾するか否か決定することができ、請求に応じないとしても、当社は何ら責任を負いません。
3 当社は、第1種サービスの転用があったときは、別途契約を締結するものとします。ただし、当事者間で転用前のサービス内容を残存させることとした場合は、この限りではありません。
第18条の4(第1種サービスの事業者変更)
1 第1種契約者は、第1種サービスの事業者変更を請求することができます。
2当社は、前項の規定により第1種サービスの事業者変更の請求があったときは、申込内容に応じ、これを承諾するか否か決定することができ、請求に応じないとしても、当社は何ら責任を負いません。
3 当社は、IP通信網サービスの事業者変更があったときは、別途契約を締結するものとします。ただし、当事者間で転用前のサービス内容を残存させることとした場合は、この限りではありません。
第18条の5(第1種契約者が行う第1種契約の解除)
 第1種契約者は、第1種契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属音声利用IP通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
第18条の6(当社が行う第1種契約の解除)
1 当社は、第23条(利用停止)の規定により第1種サービスの利用を停止された第1種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第1種契約を解除することがあります。
2 当社は、第1種契約者が第23条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1種サービスの利用停止をしないでその第1種契約を解除することがあります。
3 当社は、前2の規定により、その第1種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種契約者にそのことを通知します。
(注)当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、メニュー3に係る第1種契約についてその利用回線に係る契約の解除があったときは、その第1種契約を解除します。
第19条(その他の提供条件)
 第1種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第2節 第2種サービスのプラン1に係る契約
第19条の2(契約の単位)
 当社は、1の回線収容部又は1の利用回線ごとに1の第2種契約を締結します。この場合、第2種契約者は、1の第2種契約につき、1人に限ります。
第19条の3(接続契約者回線の収容)
1当社は、当社が指定する音声利用IP通信網サービス取扱所の1の回線収容部に1の接続契約者回線を収容します。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他の音声利用IP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第40条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、他の音声利用IP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
第19条の4(契約申込の方法)
 第2種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
⑴第2種サービスの細目
⑵接続契約者回線の終端の場所又は利用回線の契約者回線番号
⑶その他契約申込の内容を特定するための事項
第19条の5(契約申込の承諾)
1 当社は、第2種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴第2種契約の申込みをした者が、その第2種契約に係る接続契約者回線等の契約を締結している者(その第2種契約に係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者とならないとき。
⑵第2種サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
⑶第2種契約の申込みをした者が第2種サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑷相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
⑸第45条(利用に係る契約者の義務)又は第47条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。
⑹その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
⑺その他当社が承諾をできないと判断したとき(判断理由は開示しません。)。
第19条の6(契約者回線番号)
1 第2種サービスの契約者回線番号は、1の回線収容部又は1の利用回線ごとに当社が定めます。
2 第2種契約者は、接続契約者回線に係る終端の場所又は利用回線の契約者回線番号について変更の申込みを行うときは、その内容について契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
3 前項の届出又は利用回線の移転等により、その回線収容部又は利用回線について契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
4 前項に規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第2種サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
5 前2項の規定により、第2種サービスの契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第2種契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第40条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、第2種サービスの契約者回線番号を変更することがあります。第19条の7 削除
第19条の8(回線収容部の変更)
 第19条の6(契約者回線番号)第2項に規定する届出により、その接続契約者回線について他の音声利用IP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。ただし、第19条の5(契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当する場合は、その変更を行わないことがあります。
第19条の9(細目の変更)
1 第2種契約者は、細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第19条の5(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第19条の10(その他の契約内容の変更)
1 第2種契約者は、第19条の4(契約申込の方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第19条の5(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第19条の11 削除
第19条の12(第2種契約に係る利用権の譲渡)
1 第2種契約に係る利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 第2種契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属音声利用IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
(注)本条第2項の規定にかかわらず、利用回線が光コラボレーションモデルに関する
契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
3 当社は、前項の規定により第2種契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
⑴利用回線を使用している場合(利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合を除きます。)は、その利用回線に関する権利の譲渡に伴うものでないとき。
⑵第2種契約に係る利用権を譲り受けようとする者がその第2種契約に係る接続契約者回線等の契約を締結している者(その第2種契約に係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者とならないとき。
⑶第2種契約に係る利用権を譲り受けようとする者が第2種契約に係るサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑷相互接続点との間の通信を伴う第2種契約に係る利用権の譲渡の場合にあっては、その譲渡がその相互接続通信に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
4 第2種契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、第2種契約者の有していた一切の権利及び義務(第33条(通信料金の支払義務)の規定により、協定事業者が定める相互接続通信の料金のうち当社が請求することとなる料金を支払う義務を含みます。)を承継します。
第19条の12の2(第2種サービスの転用)
1 第2種契約者は、第2種サービスの転用(第2種契約者が現に利用している音声利用IP通信網サービスから光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者が第2種サービスを用いて提供する電気通信サービスに移行することをいいます。以下同じとします。)を請求(第19条の12の3に規定する第2種サービスの事業者変更の請求があった場合を除きます。)することができます。
2 当社は、前項の規定によりその第2種サービスの転用の請求があったときは、申込内容に応じ、これを承諾するか否か決定することができ、請求に応じないとしても、当社は何ら責任を負いません。
3 当社は、第2種サービスの転用があったときは、別途契約を締結するものとします。ただし、当事者間で転用前のサービス内容を残存させることとした場合は、この限りではありません。
第19条の12の3(第2種サービスの事業者変更)
1 第2種契約者は、第2種サービスの事業者変更を請求することができます。
2 当社は、前項の規定によりその第2種サービスの事業者変更の請求があったときは、申込内容に応じ、これを承諾するか否か決定することができ、請求に応じないとしても、当社は何ら責任を負いません。
3 当社は、第2種サービスの事業者変更があったときは、別途契約を締結するものとします。ただし、当事者間で転用前のサービス内容を残存させることとした場合は、この限りではありません。
第19条の13 削除
第19条の14(当社が行う第2種契約の解除)
1 当社は、第23条(利用停止)の規定により第2種サービスの利用を停止された第2種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第2種契約を解除することがあります。
2当社は、第2種契約者が第23条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第2種サービスの利用停止をしないでその第2種契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、その第2種契約を解除することがあります。
⑴ 利用回線に係る電気通信サービスについて契約の解除(利用回線に係るIP通信網サービスの移転、転用及び事業者変更に伴うものを除きます。)があったとき。
⑵ 利用回線に係る電気通信サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、第2種サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
⑶ 利用回線の移転等により音声利用IP通信網サービスの提供区域外となったとき。
⑷ 第2種契約者とその第2種契約に係る接続契約者回線等について当社と契約を締結している者(その第2種契約に係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき。
4 当社は、前3項の規定により、その第2種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第2種契約者にそのことを通知します。ただし、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、この限りでありません。
第19条の15(その他の提供条件)
1 請求による契約者回線番号の変更、利用の一時中断、第2種契約者が行う第2種契約の解除の取扱いについては、 第1種サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、第2種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第2節の2 第2種サービスのプラン2に係る契約
第19条の16(契約の単位)
 当社は、1の契約者回線ごとに1の第2種契約を締結します。この場合、第2種契約者は、1の第2種契約につき、1人に限ります。
第19条の17(契約者回線の終端)
1 当社は、第2種契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第2種契約者と協議します。
第19条の18(契約申込の方法)
1 第2種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に提出してい
ただきます。
⑴契約者回線の終端の場所
⑵第2種サービスの細目
⑶その他契約申込の内容を特定するための事項
第19条の19(契約申込の承諾)
1当社は、第2種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴第2種サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
⑵第2種契約の申込みをした者が第2種サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑶相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
⑷第45条(利用に係る契約者の義務)又は第47条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。
⑸その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
⑹その他当社が承諾をできないと判断したとき(判断理由は開示しません。)。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、当社が第2種サービスのプラン2を提供するために、IRU契約により設置する電気通信設備を使用することができない場合は、その申込みを承諾しないものとします。
第19条の20 削除
第19条の21(契約者回線の移転)
1 第2種契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第19条の19(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第19条の22(細目の変更)
1 第2種契約者は、細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第19条の19(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第19条の23(その他の契約内容の変更)
1 第2種契約者は、第19条の18(契約申込の方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第19条の19(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

第19条の24(第2種契約に係る利用権の譲渡)
1 第2種契約に係る利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 第2種契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属音声利用IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により第2種契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
⑴ 第2種契約に係る利用権を譲り受けようとする者が第2種サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑵ 相互接続点との間の通信を伴う第2種契約に係る利用権の譲渡の場合にあっては、その譲渡がその相互接続通信に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
4 第2種契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、第2種契約者の有していた一切の権利及び義務(第33条(通信料金の支払義務)の規定により、協定事業者が定める相互接続通信の料金のうち当社が請求することとなる料金及び第38条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
第19条の25(当社が行う第2種契約の解除)
1 当社は、第23条(利用停止)の規定により第2種サービスの利用を停止された第2種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第2種契約を解除することがあります。
2 当社は、第2種契約者が第23条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第2種サービスの利用停止をしないでその第2種契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第2種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第2種契約者にそのことを通知します。
4 当社は、前3項に規定するほか、地方公共団体とのIRU契約の廃止又は契約内容の変更等により第2種サービスを提供できなくなったときは、第2種契約を解除することがあります。
第19条の26(その他の提供条件)
1 契約者回線番号、請求による契約者回線番号の変更、利用の一時中断、第2種契約者が行う第2種契約の解除の取扱いについては、第1種サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、第2種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第3節 削除
第4節 第4種サービスに係る契約
第19条の27 削除
第19条の28(契約申込をすることができる者の条件)
 第4種契約の申込みをすることができる者は、メニュー1-1及びメニュー2については警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)又は消防機関に限り、メニュー1-2については消防機関が指定する電気通信事業者に限ります。
第19条の29(第4種サービスの提供)
 社は、第4種契約の申込みがあったときは、その申込者と協議し、その必要が認められる範囲で提供します。
第19条の30(契約申込の方法)
1 第4種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
⑴第4種サービスの品目
⑵契約者回線の終端の場所又は利用回線の契約者回線番号(電気通信番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号に限ります。)
⑶その他契約申込の内容を特定するための事項
第19条の31(契約申込の承諾)
1 当社は、第4種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第4種契約の申込みを承諾
しないことがあります。
⑴第4種サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
⑵第4種契約の申込みをした者が第4種サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑶相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
⑷第45条(利用に係る契約者の義務)又は第47条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。
⑸その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
⑹その他当社が承諾をできないと判断したとき(判断理由は開示しません。)。
第19条の32(請求による契約者回線番号の変更)
1 第4種契約者は、迷惑電話又は間違い電話を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、所属音声利用IP通信網サービス取扱所に対し当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第19条の33(その他の契約内容の変更)
1 第4種契約者は、第19条の30(契約申込の方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第19条の31(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第19条の34(利用の一時中断)
1 当社は、第4種契約者から請求があったときは、第4種サービスの利用の一時中断を行います。
2 当社は、メニュー1-2に係る利用回線に利用の一時中断があったときは、メニュー1-2に係る利用の一時中断の請求があったものとみなして取り扱います。
第19条の35(第4種契約に係る利用権の譲渡の禁止)
 第4種契約に係る利用権は、譲渡することができません。
第19条の36(当社が行う第4種契約の解除)
1 当社は、第23条(利用停止)の規定により第4種サービスの利用を停止された第4種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第4種契約を解除することがあります。
2 当社は、第4種契約者が第23条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第4種サービスの利用停止をしないでその第4種契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第4種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第4種契約者にそのことを通知します。
(注)当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、メニュー1-2に係る第4種契約についてその利用回線に係る契約の解除があったときは、その第4種契約を解除します。
第19条の37(その他の提供条件)
1 契約の単位、契約者回線の終端、契約者回線番号、契約者回線の異経路及び第4種契約者が行う契約の解除の取扱いについては、第1種サービスの場合に準ずるものとします。
2 前項に定めるほか、第4種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第4章 付加機能
第20条(付加機能の提供)
 当社は、契約者から請求があったときは、申込書に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、次の場合には、その付加機能を提供できないことがあります。
⑴その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
⑵その請求があった契約者について、特殊詐欺に関与したとして警察機関から当社に対して付加機能の提供を拒否するよう要請があった者と同一の者であると当社が判断したとき。
第21条(付加機能の利用の一時中断)
1 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、第4種契約(メニュー1-2に係るものに限ります。)に係る利用回線に利用の一時中断があったときは、第4種契約に係る付加機能の利用の一時中断の請求があったものとみなして取り扱います。
第4章の2 回線相互接続
第21条の2(回線相互接続)
1 契約者は、その契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定により所属音声利用IP通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属音声利用IP通信網サービス取扱所に通知していただきます。
第5章 利用中止及び利用停止
第22条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、音声利用IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
⑴当社の電気通信設備の保守上、工事上又は音声利用IP通信網サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
⑵特定の接続契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
⑶第26条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
⑷利用回線に係る電気通信サービスの利用中止を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により音声利用IP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める方法は、次のとおりとします。ただし、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、この限りでありません。
⑴本条第1項第1号、第3号及び第4号に該当するとき
 当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめ契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は当社が指定するホームページによる周知を行います。ただし、第2種サービスのプラン2にあっては、契約者回線を使用した周知を行う場合があります。
⑵本条第1項第2号に該当するとき
 当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめ契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は電話又は書面等による通知を行います。
3 第1項に規定する場合のほか、音声利用IP通信網サービスに関する利用について申込書に別段の定めがあるときは、当社は、その音声利用IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
3 当社は、本条の利用中止により契約者に損害が生じた場合であっても、いかなる損害についてもその賠償をする責任を負わないものとします。
第23条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その音声利用IP通信網サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった音声利用IP通信網サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その音声利用IP通信網サービスの利用を停止することがあります。
⑴料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第38条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
⑵契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の音声利用IP通信網サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第38条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
⑶接続契約者回線を第2種サービスの利用以外の用途に使用したと当社が認めたとき。
⑷第45条(利用に係る契約者の義務)又は第47条(利用上の制限)の規定に違反したと当社が認めたとき。
⑸前4号のほか、この約款の規定に反する行為であって音声利用IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により音声利用IP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、本条第1項第4号により、音声利用IP通信網サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項に規定するほか、警察機関から当社に対して当社又は当社以外の者が提供する電気通信サービスを利用して特殊詐欺を行ったとして警察機関が指定した者に提供している付加機能の利用を停止するよう要請があった場合であって、その指定された者が音声利用IP通信網サービスに係る付加機能を利用している契約者と同一の者であると当社が判断した場合は、その契約者が利用しているすべての音声利用IP通信網サービスに係る付加機能の利用を停止することがあります。この場合において、その利用停止をする期間は、警察機関から要請されるところに従います。
4 当社は、前項の規定により音声利用IP通信網サービスに係る付加機能の利用停止をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(注)本条に規定するほか、当社は、利用回線に係る電気通信サービスに利用停止があったときは、その利用回線による音声利用IP通信網サービスの利用停止を行います。
5 当社は、本条の利用停止により契約者に損害が生じた場合であっても、いかなる損害についてもその賠償をする責任を負わないものとします。
第6章 通信
第24条(相互接続点との間の通信等)
1 相互接続通信は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
(注)当社が別に定めた通信は、別記4に定めるところによります。
第25条(通信の切断)
 当社は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
第26条(通信利用の制限等)
1 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)を行うことがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、新聞社、放送事業者及び通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、国際通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合に、国際通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
4 前3項に規定するほか、契約者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その契約に係る接続契約者回線等を使用することができない場合においては、その音声利用IP通信網サービスを利用できないことがあります。
5 当社は、本条の利用制限により契約者に損害が生じた場合であっても、いかなる損害についてもその賠償をする責任を負わないものとします。
第27条(通信時間等の制限)
 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
第28条(通信時間の測定等)
 通信時間の測定等については、申込書に定めるところによります。
第28条の2 削除
(国際通信の取扱い地域)
第29条 国際通信の取扱い地域は、別途お問合せください。
第30条(契約者回線番号等通知)
1 接続契約者回線等から契約者回線等への通信については、その接続契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
⑴通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
⑵契約者回線番号非通知(契約者の請求により、接続契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている接続契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
⑶その他当社が別に定める通信
2 第1項の規定により、その接続契約者回線等の契約者回線番号を着信先の接続契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等が当社が別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3 当社は、前2項にかかわらず、接続契約者回線等から、電気通信番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者回線番号、氏名又は名称及び接続契約者回線等に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
4 当社は、前3項の規定により、契約者回線番号等を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害について、賠償の責任を負わないこととします。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
(注2)本条第2項に規定する当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
(注3)契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者回線番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第31条(料金及び工事に関する費用)
1 当社が提供する音声利用IP通信網サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに関する料金とし、申込書に定めるところによります。
2 当社が提供する音声利用IP通信網サービスの工事に関する費用は、工事費及び線路設置費とし、申込書に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する音声利用IP通信サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
第32条(基本料金の支払義務)
1 契約者は、その契約に基づいて当社が音声利用IP通信網サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、申込書に規定する基本料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により音声利用IP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
⑴利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
⑵利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。ただし、第23条(利用停止)第3項で定める場合は、この限りでありません。
⑶前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、音声利用IP通信網サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
(ア)当社の故意又は重大な過失によりその音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき:そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその音声利用IP通信網サービスについての料金
(イ)契約者回線の移転、回線収容部の変更、接続契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更若しくは移転又は第2種サービスに係る接続契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、音声利用IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により音声利用IP通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備又は契約者回線番号を保留したときを除きます。):利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその音声利用IP通信網サービスについての料金
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第33条(通信料金の支払義務)
1 契約者は、接続契約者回線等から接続契約者回線等へ行った通信(その接続契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と申込書の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
3 前2項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、申込書に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、申込書に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定めるところは、別記4及び別記12から別記15に定め
るところによります。
第34条(手続きに関する料金の支払義務)
 契約者は、音声利用IP通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、申込書に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、工事の着手又は事業者変更の実施前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第35条(工事費の支払義務)
1 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、申込書に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第35条の2(線路設置費の支払義務)
1 契約者は、契約者が契約者回線(第2種サービスのプラン2に係るものを除きます。以下この条において同じとします。)を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたときは、申込書に規定する線路設置費の支払いを要します。ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
第36条(料金の計算等)
 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、申込書に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合
の取扱いについては、別記6の2に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
第37条(割増金)
 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(申込書の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第38条(延滞利息)
 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、法定利率の割合(契約者が法人の場合(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であって当社が別に定める場合は年14.5%の割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)第38条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第5節 債権の譲渡
第38条の2(債権の譲渡)
 契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第8章 保守
第38条の3(契約者の維持責任)
 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第39条(契約者の切分責任)
1 契約者は、音声利用IP通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、音声利用IP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備には適用しません。
第40条(修理又は復旧の順位)
 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位1:気象機関に設置されるもの、水防機関に設置されるもの、消防機関に設置されるもの、災害救助機関に設置されるもの、警察機関に設置されるもの、防衛機関に設置されるもの、輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの、通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの、電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
順位2:ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの、水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの、選挙管理機関に設置されるもの、新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの、預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの、国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。)
順位3:第1順位及び第2順位に該当しないもの
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその契約者回線の経路、収容音声利用IP通信網サービス取扱所、回線収容部又は契約者回線番号を変更することがあります。
第9章 損害賠償
第41条(責任の制限)
1 当社は、音声利用IP通信網サービス(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスを含みます。以下この条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又はその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき又は接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、その音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、音声利用IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声利用IP通信網サービスに係る利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により音声利用IP通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について申込書に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
第42条(免責)
1 当社は、音声利用IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、 修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
第10章 雑則
第43条(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
1 契約の申込みの承諾を受けた者又は利用権を譲り受けることの承認を受けた者(以下この条において「契約者等」といいます。)は、別記16に定める協定事業者(事業法第9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と別記16に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者等からその協定事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
第44条(承諾の限界)
 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第45条(利用に係る契約者の義務)
 契約者は、次のことを守っていただきます。
⑴当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
⑵故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は音声利用IP通信網サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
⑶故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
⑷当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
⑸当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第45条の2(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4の2に定めるところによります。
第46条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
 当社は、当社が指定する事業所において、音声利用IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項及び音声利用IP通信網サービスを利用するうえで参考となる別記17の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第47条(利用上の制限)
 契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
 契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
ポーリング方式:外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式
アンサーサプレッション方式:その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式
第48条(契約者の氏名の通知等)
1 契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意していただきます。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他申込書に定める内容を記載した電子メールを、その付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が、第38条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第23条(利用停止)の規定に基づきその音声利用IP通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、当社が第38条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその音声利用IP通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7 第1種契約者又は第2種契約者(その契約に係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものであって、その契約が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)は、その利用回線に係る電気通信サービスの事業者変更の請求があったときは、当社がその第1種契約者又は第2種契約者に対して第1種サービス又は第2種サービスを提供していることを事業者変更元及び事業者変更先の電気通信事業者へ通知する場合があることについて、同意していただきます。
8 契約者は、第23条(利用停止)第3項で定める場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、警察機関及び総務省に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第49条(協定事業者からの通知)
 契約者は、次の場合には、協定事業者から必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
⑴当社が、付加機能の提供又は料金若しくは工事に関する費用の適用に当たり必要があるとき。
⑵当社が、契約者回線から第三者による国際通信の不正な使用を判断するために必要があるとき。
第50条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
1 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
⑴その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
⑵その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
⑶その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
第51条(協定事業者による音声利用IP通信網サービスに関する料金等の回収代行)
1 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
⑴その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
⑵その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
⑶その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いは廃止します。
第52条(電話帳の発行)
 当社は、別記5に定めるところにより、電話帳の発行を行います。
第53条(番号案内)
1 当社は、当社が付与した契約者回線番号若しくは契約者回線番号以外の番号又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「番号案内」といいます。)を行います。
2 前項に規定するほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、電話サービス契約約款第99条(電話番号案内)から第101条(相互接続番号案内に係る料金の取扱い)の規定に準じて取り扱います。
(注)番号案内の利用に当たっては、接続契約者回線等から「104」をダイヤルして行う通信の発信に際して、その接続契約者回線等に係る契約者回線番号又は追加番号(着信課金番号を除きます。)を通知していただきます。
第54条(番号情報の提供)
1 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は番号案内に必要な情報(第52条(電話帳の発行)及び第53条(番号案内)の規定により電話帳掲載及び番号案内を省略することとなった第1種契約、第2種契約及び第4種契約に係る情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。
2 契約者は、当社が前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供することについて、同意していただきます。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、当社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が提供します。
第55条(法令に規定する事項)
 音声利用IP通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記6に定めるところによります。
第11章 附帯サービス
(附帯サービス)
第57条 音声利用IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別途定めるところによります。
第14章 規定の準用
第58条(規定の準用)
 本約款における別記及びメニューの定義並びに附則については、音声利用IP通信網サービス契約約款(平成15年西企営第75号)を準用することとします。

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※契約約款は下記よりDLいただけます。

IP通信網サービス契約約款
音声利用IP通信網サービス契約約款